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違法工事

先日、見積依頼の現場調査で、「目を覆いたくなる」ような現場に遭遇しました。排気筒から排気漏れをおこしており、また使用が認められていない素材の排気筒です。屋内に給湯器を設置する場合、当然ながら屋内用の給湯器が必要ですが、屋外でも遮閉部に設置する場合等、定められた機種や部材、施工が求められます。こんな現場に遭遇すると、「これまで事故もなく無事でよかった」と思うのです。実際のところ、屋外であれば事故が起きる可能性は極めて低いのでしょうが、排気筒からの排気漏れによる一酸化炭素中毒の可能性はゼロではありません。また、燃焼ガスを給湯器の吸気に混ざると機器不良の原因となります。「排気筒がある」時点で遮閉部となりますので、一見しても分らないかも知れません。まして、素材がどうこうなどは、知識がないと分りません。それでも、そのように給湯器が設置されている事実を考えると、違法工事がおこなわれたということです。